職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

 この度、三島市職員が不祥事(個人情報の漏えい)を起こしたことは、誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。令和7年8月14日付けで厳正なる処分を行ったところであります。
 今後、二度とこのようなことのないよう、職員の管理監督に努め、一日も早く市民の皆様方の信頼を回復することができるよう職員一丸となって努力してまいります。
 令和7年8月14日
                         三島市長 豊岡 武士


 本件は、当市職員が、令和6年8月頃に市民課業務において知った個人情報を自身の友人に漏えいし、本年7月に発覚しました。7月30日は被害者に、8月6日は関係者に謝罪を行いました。
 当市では、「三島市職員懲戒処分等審査会」を開催し、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、8月14日付けで当該職員の処分を行い、合わせて、管理監督の立場にある、担当部長、担当課長に文書訓告を行いました。

【懲戒処分】
元環境市民部市民課 主事 30歳 減給(3ヶ月間給料10分の1を減ずる)


 なお、上司である下記の職員についても懲戒処分ではありませんが、以下のとおり処分しました。

環境市民部長 文書訓告
市民課長 文書訓告