三島市定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
現在、給付金を支給する準備を進めておりますが、ご自身が給付金の対象であるかなどのお問い合わせには現時点ではお答えすることができません。詳細が決まり次第、広報みしまやホームページなどでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
給付対象者
(1)不足額給付Ⅰ
調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年に給付した調整給付金額との間で差額が生じた方
(対象となる方の例)
ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
イ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
ウ 調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額に不足が生じた方
(2)不足額給付Ⅱ
令和7年度個人住民税が三島市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、物価高騰対応重点支援給付金(※1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(※1)令和6年2月から10月までの間に給付した世帯あたり7万円または10万円の給付金
(対象となる方の例)
ア 青色事業専従者、事業専従者(白色)
イ 合計所得金額48万円超の方
調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年に給付した調整給付金額との間で差額が生じた方
(対象となる方の例)
ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
イ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
ウ 調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額に不足が生じた方
(2)不足額給付Ⅱ
令和7年度個人住民税が三島市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、物価高騰対応重点支援給付金(※1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(※1)令和6年2月から10月までの間に給付した世帯あたり7万円または10万円の給付金
(対象となる方の例)
ア 青色事業専従者、事業専従者(白色)
イ 合計所得金額48万円超の方
給付額
(1)不足額給付Ⅰ
本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付金の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給
(2)不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付金の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給
(2)不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
給付金を装った詐欺にご注意ください
•市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
•市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。
•市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。